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遺言書
ご相談者様の希望に沿った書面を作成
遺言書には、法律で定められた形式があり、書き方を誤ると無効になることがあります。たとえ内容が明確でも、署名や日付の不備で効力を失う例は少なくありません。そういった事態にならないよう、文言や財産の記載方法を整理しながら、意図した内容が実際の相続に正しく反映されるよう尼崎でお手伝いいたします。
お子様がいないご夫婦や再婚を経たご家庭など、相続関係が複雑な場合こそ遺言書の作成が必要になります。誰にどの財産を渡すかが不明確なままでは、相続が滞ったり感情的な対立に発展したりする恐れもあります。そのため、司法書士としてご家族の関係性や財産の内容を詳しく伺い、将来の混乱を防ぐ書面づくりを進めていきます。遺言書の形式についても、公正証書にするか自筆で保管するかなど、ご相談者様の状況に合った方法を尼崎でご提案いたします。